被災事業者再建 持続化補助金

令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」

◎令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」

令和元年台風第19号、第20号及び第21号の暴風雨による災害(令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号)により指定された激甚災害をいう。)による激甚災害の被災区域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)(以下「被災地域」という。)において、多くの小規模事業者等が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者等の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、地域の商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

◇下記のいずれかに該当する小規模事業者等が対象です。(他の要件等については、公募要領P.2をご確認ください)
 ◇本事業の申請に際しては、地域の商工会・商工会議所の確認が必要となります。補助金事務局への提出の前に、地域の商工会・商工会議所に「経営計画書・様式2」と必要に応じて「様式2-1」の写しを提出のうえ、「支援機関確認書・様式3(以下「様式3」)」の作成・交付を依頼してください(地域の商工会・商工会議所における「様式3」の発行までには一定の日数がかかります。締め切りまでに余裕をもって(可能な限り締切の1週間前までには)、地域の商工会・商工会議所にお問合せの上、ご相談ください)。また、地域の商工会・商工会議所から「様式3」を得た後、提出先(巻末参照)にご送付ください (「様式3」も必須提出書類です)。
1次受付締切: 令和2年5月15日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
2次受付締切: 令和2年7月10日(金)[郵送:締切日当日消印有効]

公募要領等 必要書類

公募要領を熟読のうえ、お申し込み下さい。なお、詳細につきましては最寄りの商工会・商工会議所へお問い合わせください。