1.補助金の目的 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
2.受付締切 第17回:2025年6月13日(金) 受付は、電子申請のみとなります。 申請先URL https://www.jizokuka-portal.info/ ※本事業の申請に際しては、電子申請システムをご利用ください。電子申請シス テムを利用するにはGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウ ント取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、未取得 の方はお早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、採択後の手続きに ついてもご利用いただきます。 【事業支援計画書〔様式4〕発行の受付締切原則2025年6月3日(火)】 ※事業支援計画書(様式4)について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。
3.補助率及び補助金額 補助上限額 【補助率 2/3 補助上限 50万円】 ※上記金額に、インボイス特例対象事業者は50万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ、両特例対象事業者は200万円の上乗せ
【インボイス特例の適用要件】 補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下①②のいずれかに当てはまる事業者 ① 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者 ② 2023年10月1日以降に創業した事業者 ※ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。
【賃金引上げ特例の適用要件について】 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること。 ※賃金引上げ特例を希望した場合、通常枠および賃金引上げ特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)。
4.補助事業実施期間 実施期間 交付決定日から2026年7月31日(金)まで 実績報告書提出期限 2026年8月10日(月) ※上記実施期間の途中で、補助事業が終了(補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、その日から起算して30日を経過した日、または上記「補助事業実績報告書提出期限」のいずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。
なお、「公募要領」は、中小企業庁小規模事業者持続化補助金」のホームページ ( https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/ )に掲載されていますので、申請前に必ずご確認ください。
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千葉県では、千葉県産業振興センターと連携し、県内で起業する方へ向けた助成事業を行っています。 このたび、「千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金」の募集を開始しますので、ご案内いたします。
【助成対象】 対象地域において、地域課題の解決に資する分野等での創業、事業承継又は第二創業する方 ※対象地域:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町(23市町) ※申請に当たっては、起業を予定している市町から推薦書を得ることが必要です。 ※その他条件の詳細は上記URLよりご確認ください。
【補助限度額】 200万円以内(補助率2分の1以内)
【募集期間】 令和7年4月10日(木)~5月16日(金)午後5時(必着)
【お問合せ先】 (公財)千葉県産業振興センター 経営支援部 活性化支援課 043-299-1078 ※申請書類の提出先は、起業を予定している市町の担当部署です。
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千葉県では、千葉県産業振興センターと連携し、県内で創業する方へ向けた助成事業として、「ちば創業応援助成金」の募集を開始します。
■助成対象 これから創業する方や、創業間もない方(創業後5年未満の方)の先進的なアイデア等
■補助限度額 100万円以内(補助率2分の1以内)
■募集期間 令和7年4月2日(水)~5月9日(金)午後5時(必着)
■問合せ先 (公財)千葉県産業振興センター 経営支援部 活性化支援課 043-299-1078
※申し込みを検討される方は、上部チラシをご参照ください。
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令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 失業等給付 等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります。 (農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更になります。)
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税務署へ申告書や届出書を郵送で提出する際に、申告書等の控えとともに返信用封筒を同封しておくと収受日が明記された印を押した書類が後日返送されます。また、窓口提出の場合も控えを持参することで収受日付印を押してもらうことができます。 2020年以降に各行政機関で進められているDX化・効率化の流れのなかで、国税に関する電子化やペーパーレス化の一環として、令和7年1月から、収受日付印の押なつを行わないことが国税庁から発表されましたので、上印刷による申告書や届出に収受日付印が押なつされませんので、注意が必要です。
【e-Taxの場合】 e-Taxを用いての電子申告の場合、送信された申告データの受信通知が自身(自社)のメッセージボックスに格納されます。 受信通知では、申告書等を提出した者の氏名または名称、受付番号、受付日時等を確認することができるため、その通知書が申告された証明になります。
【紙提出の場合】 申告書等を紙提出した事実やその提出年月日を確認するには、以下に挙げる4つの方法があります。 1. 申告書等情報取得サービス(オンライン請求・所得税のみ) 2. 保有個人情報の開示請求(個人のみ) 3. 税務署での申告書等の閲覧サービス(法人・個人) 4.納税証明書の交付請求
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令和6年10月1日から、千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)と そ の 使 用 者 に 適 用 さ れ る 「 千 葉 県 最 低 賃 金 」 が 改 正 さ れ ま す 。
千葉県最低賃金 1,076円 (現在の1,026円から50円引上げ)
※詳細については、上記リーフレット又は 千葉労働局のホームページ( https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html )で ご確認ください。
中小企業省力化投資補助金の第1回公募申請受付が6月25日から開始されます。
《事業目的》 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。
《注意事項》 ・中小企業のみなさまは、販売事業者からの招待をもって、専用フォームからの申請が可能になります。 ・製品カタログに掲載された省力化製品のみが補助対象になります。 ・応募・交付申請は販売事業者と共同で行う必要があります。 ・交付決定前に購入した省力化製品は補助対象外となります。 ・gBizIDは「gBizIDプライム」の取得が必要です。プライムアカウント以外の方は取得手続きを行ってください。 ・gBizIDプライムアカウント取得手続きの遅れによる申請期限の遅延、延長等は認められません。申請を検討されている方は、時間に余裕を持って事前に取得してください。 ・一度、交付決定を受けた場合、再度公募申請することはできません。必要な製品をよく検討された上でご申請ください。
《補助対象及び補助金上限額》 補助対象:補助対象としてカタログに登録された製品等 補助上限:補助上限額は従業員数ごとに異なります。 従業員数5名以下 200万円(300万円) 1/2以下 従業員数6〜20名 500万円(750万円) 1/2以下 従業員数21名以上 1,000万円(1,500万円) 1/2以下
《お問い合わせ先》 中小企業省力化投資補助事業 コールセンター お問い合わせの際は、予めページの掲載資料やよくあるご質問を確認のうえ、お問い合わせください。 ナビダイヤル 0570-099-660 (通話料がかかります) IP電話等からのお問い合わせ先 03-4335-7595 お問合せ時間:9:30~17:30/月曜~金曜(土・日・祝日除く) ※恐れ入りますが、繋がらない場合は、しばらくたってからおかけ直しください。
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千葉県では、中小事業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、事業所における脱炭素に関する取組のアドバイスやエネルギーコスト削減の提案、各種補助金の案内等を、対面や現地訪問により伴走型で実施するとともに、省エネ・再エネやZEBなどのセミナーを開催する「千葉県中小事業者等脱炭素化支援センター」を開設しています。
1 対象者 県内に事業所をもつ企業・団体・個人事業主等
2 設置場所 千葉市美浜区中瀬1-10-2ちばぎん幕張ビル(株式会社ちばぎん総合研究所内)
3 相談受付時間 平日9時~17時 土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
4 相談方法・手順 ①申込み 相談希望日の3営業日前までに申込書に必要事項を記入いただき、メールによりお申込みください。 ※申込書は千葉県のホームページ( https://www.pref.chiba.lg.jp/ )に掲載されています。
②相談 センターへの来所、Zoom、電話、メールによりエネルギー管理士や中小企業診断士等の専門家が対応いたします。 相談時間は1回あたり90分程度(回数の制限なし)
③相談の結果、アドバイスや提案、訪問支援、関係機関の紹介等を行い、脱炭素化への取組を支援します。
5 お問い合わせ 千葉県中小事業者等脱炭素化支援センター 千葉市美浜区中瀬1-10-2ちばぎん幕張ビル(株式会社ちばぎん総合研究所内) 電話番号:043-296-3217 (土曜日、日曜日、祝日を除く 午前9時から午後5時まで) メール:chiba-soudan@crinet.co.jp
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千葉県では、中小事業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、中小事業者等が実施する省エネルギー診断の受診や当該診断等を踏まえた脱炭素に資する設備導入等に対して、「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金」が申請できます。
1 補助対象者 県内で事業を行う中小事業者等(中小企業・個人事業者・NPO法人・組合 等) ※中小事業者等の詳細は「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱」第2条をご確認ください。 ※交付申請日までに「CO2CO2(コツコツ)スマート宣言事業所登録制度」に登録申請していること ※交付申請日までに募集要領で指定する「省エネルギー診断」を受診、又は「簡易自己診断」を実施していること
2 省エネルギー診断等 「省エネルギー診断」、「簡易自己診断」は以下のとおりです。省エネルギー診断の受診をご希望される場合は、各機関のホームページをご覧いただきお申し込みください。 【省エネルギー診断】 ①県が指定した機関が実施するもの 事務局:株式会社ちばぎん総合研究所、エヌエス環境株式会社 設備導入等の補助の対象となる省エネ診断は、令和6年9月30日(月曜日)までに受診申込を行った診断が対象です。
②県が指定した機関が実施する「省エネルギー診断」 省エネ最適化診断(令和3年度から令和6年度に受診した受診結果が対象) 事務局:一般財団法人省エネルギーセンター
③「省エネ最適化診断」ホームページ 国が指定した機関が実施するもの(令和3年度から令和6年度に受診した受診結果が対象) 「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」 事務局:一般社団法人環境共創イニシアチブ
④「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」 「地域プラットフォーム構築事業(省エネお助け隊)」 事務局:一般社団法人環境共創イニシアチブ
⑤「地域プラットフォーム構築事業(省エネお助け隊)」 ※本事業で省エネルギー診断受診費の補助が受けられる診断は「県が指定した機関が実施するもの」のみです。
※県が指定した機関以外が実施する省エネ診断の実施状況については、各機関のホームページ等でご確認ください。
⑥簡易自己診断 簡易自己診断に基づき補助金交付申請等を行う場合は、以下の簡易自己診断ツールを使用して二酸化炭素排出量削減効果を計算してください。 3 補助対象事業・補助率等 補助対象事業 ・県内の事務所又は事業所において実施する事業で、以下の要件をすべて満たす事業が対象です。なお、省エネルギー診断受診費は、「県が指定した機関」により受診したものである場合が対象です。 ・省エネルギー診断等の結果に基づき、省エネルギーの促進等に資する設備導入であること ・事業実施により事業所において削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること ※なお、「省エネルギー診断により提案のあった上記以外の設備導入等(太陽光発電を除く)」の適用を受けようとする場合は、設備の種類ごとにつき、削減される排出量は年間0.5トン以上であることが必要です。 ・交付決定前に、補助事業に着手していないこと
≪補助対象事業概要≫ ・蓄電池の設置⇒自らが設置する又は設置した再エネ供給設備で発電した電力を蓄電する設備の設置 ・省エネルギーの促進⇒LED照明設備、高効率空調設備、エネルギー管理システム等の設置、遮熱・断熱工事の実施 ・未利用エネルギーの利用促進⇒工場廃熱等利用設備の設置 ・メタン等の温室効果ガス削減対策⇒フロン類を使用しない自然冷媒機器の設置 ・再生可能エネルギーの利用促進⇒太陽熱利用システム、風力発電設備等の設置(太陽光発電設備を除く) ※全量売電目的は対象外となります。 ・その他⇒省エネルギー診断により提案のあった設備導入(太陽光発電設備を除く)、省エネルギー診断の受診 ※詳細について交付申請書等をご提出される前に「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金募集要領」を十分にご確認ください。
補助上限額 【省エネルギー診断あり】1事業者当たり1,000万円 【簡易自己診断のみ】1事業者当たり500万円
補助率 【省エネルギー診断あり】補助対象経費の額に2分の1を乗じた額 【簡易自己診断のみ】補助対象経費の額に4分の1を乗じた額 ※千円未満の端数がある場合、端数金額は切り捨てます。
4 対象経費 ・設備費⇒設備費、必要不可欠な付属機器 ・工事費⇒労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費、現場管理費 など ・省エネルギー診断受診費⇒省エネルギー診断受診費 ※補助対象外経費:撤去費、処分費、消費税及び地方消費税相当額、法定福利費、補助金等申請手続きの事務手数料 など
5 申請受付期間(必着・厳守) 【省エネルギー診断に基づく設備導入等に係る交付申請】 令和6年5月17日(金曜日)から令和6年10月31日(木曜日)
【簡易自己診断に基づく設備導入等に係る交付申請】 令和6年5月17日(金曜日)から令和6年10月31日(木曜日)
【省エネルギー診断受診費のみの交付申請】 令和6年5月17日(金曜日)から令和6年12月13日(金曜日)
6 補助金交付要綱、募集要領、申請様式、申請方法 補助金の交付申請等の手続きや補助事業の実施に当たっては、必ず「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱」及び「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金募集要領」を十分に確認してください。 ※補助金交付要綱、募集要領、申請様式、申請方法は、千葉県のホームページ( https://www.pref.chiba.lg.jp/ )に掲載されていますので、ご確認ください。
7 問合せ先 「募集要領」や「よくある質問」等をご確認いただき、ご不明点等ありましたら、以下の事務局までお問い合せください。
業務用設備等脱炭素化促進事業補助金事務局 【事務局(委託先):株式会社ちばぎん総合研究所、エヌエス環境株式会社】 電話番号:050-2030-2618 (土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで) メールアドレス:chiba-hojo@ns-kankyo.co.jp
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インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1, 0 0 0万円以下であっても、消費税の確定申告が必要です。 そのため、消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年1 0 月1 日から同年1 2 月3 1日までの間において、インボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分の消費税の確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
個人事業者の確定申告の期限は、所得税は令和6年3月15日(金)、消費税は令和6年4月1日(月)までとなります。
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厚生労働省では、労働基準法の基礎知識や相談窓口等をまとめた労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」、労働条件相談「ほっとライン」、「外国人労働者向け相談ダイヤル」を運営しております。
各種リーフレット等もダウンロードできますので、是非ご活用ください。
確かめよう労働条件ホームページ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
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公益財団法人千葉県産業振興センターでは、県、経済関係団体等と連携し、融資や助成制度などの国レベル、地方レベルの各種支援情報、公募情報、イベント情報など、中小企業の皆様に役に立つ情報をメールマガジンで配信しています。(登録無料)
《主な配信情報》 ・融資や助成制度の案内 ・国、県等の支援施策活用案内 ・講演会・セミナー等、最新のイベント情報 ・各種公募情報 ・各種経済調査結果 などが毎週木曜日に配信されます。
《登録・配信》 メールアドレスをお持ちの方ならどなたでも登録いただけます。 ※ただし、携帯電話・PHSには配信できません。 登録・配信は無料です。
《お問い合わせ》 公益財団法人千葉県産業振興センター 電話:043-299-2901
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〇免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の特例措置 ・インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、令和5年10月1日から約3年間の課税期間、売上税額の2割を納税額とすることができます。 対象期間 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 ※個人事業者は、令和5年10月1日~12月の申告から、令和8年度分の申告までが対象となります。
〇少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能 ・基準期間の売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その金額が1万円未満であるものについては、一定の帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。 ※特定期間とは、個人事業者の場合は、前年の1月から6月までの期間、法人の場合は、前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間となります。
〇1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要となりました ・インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。
〇インボイス発行事業者に係る登録制度の見直されました ・令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。 ※登録の通知が制度開始日までに届かない場合でも、令和5年10月1日に遡って登録を受けたことものとみなされます。
詳しくは、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/) でご確認ください。
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「電子帳簿等保存制度」とは、どのような制度ですか? ・ 電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書 類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
① 電子帳簿等保存【希望者のみ】 ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存 するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコ ンで作成した請求書の控え等が対象です。 さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合に は、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置がありま す(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。
② スキャナ保存【希望者のみ】 決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保 存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・ 見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を 保存しなければなりません。 ※ 記録の改ざんなどを防⽌するため、①〜③の保存を⾏うためには一定のルールに従う必要があります。
詳細につきましては、国税庁のホームページ 【https://www.nta.go.jp】 をご確認ください。
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千葉県商工会連合会では、事業環境変化対応型支援事業として中小企業診断士による無料の電話・Zoom・LINE等を活用したオンライン窓口相談を実施しております。 商売に関するお悩み事のある方は、お気軽にご相談ください。
受付電話番号 043-305-5980 相談受付時間 9時30分~15時30分 (土日祝日を除く) 12時~13時は休憩時間となります。
LINEの場合、上部にある「無料お悩み相談」のチラシにあるQRコードから友達登録をしたうえでご予約をお願いします。
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千葉県商工会連合会では、【公式Twitter】を開設し、商工会地区の事業者や県民等に向け、千葉県内の各商工会の情報や商工会連合会からのお知らせなど幅広い情報をリアルタイムに発信し、商工会事業の情報発信をいたします。 ぜひ、フォローお願いいたします。 千葉県商工会連合会【公式】Twitter
https://twitter.com/chiba_shokoren
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「中途採用等支援助成金」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。 助成対象となる「中途採用の拡大」とそれぞれの助成額は以下の通りです。 また、下記に加えて常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、法定の中途採用率を公表していることも助成対象の要件です。
(1)中途採用率の拡大 助成額50万円 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成
(2)45歳以上の中途採用率の拡大 助成額:100万円 以下のすべてを満たす事業主に対する助成 • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた。
※助成対象となる方を雇い入れる前に、中途採用計画の作成・提出が必要です。
【申請の流れ】 雇入前 • 中途採用計画の作成 ⇒ 中途採用計画を労働局へ提出 • 中途採用に関する情報の公表 (常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主のみ)
雇入後 中途採用者の雇用管理制度の整備+ 対象となる方の雇入 (1)中途採用率の拡大 •中途採用率を20ポイント以上上昇させた。 (2)45歳以上の中途採用率の拡大 • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた。
助成金の対象となる労働者 ① 申請事業主に中途採用※1により雇い入れられた。 ② 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた。 ③ 期間の定めのない労働者(パートタイム※2を除く)として雇い入れられた。 ④ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない。 ⑤ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い。 ⑥ 雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B) 45歳以上の中途採用率の拡大」の場合のみ)
※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。 ※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。
詳細につきましては、上記リーフレット又は千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係(℡ 043-441-3540)までお問い合わせください。
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千葉県内の会員事業所に商工会名でWEB制作の勧誘などを電話で、執拗な営業活動が行われているとの報告及び注意喚起の連絡が千葉県商工会連合会からありましたので、ご注意をお願いします。
電話での執拗な営業活動や勧誘を受けた事業所の方は、お手数ですが商工会までご連絡をお願いします。
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