広げよう!防災・減災の輪~個人から企業へそして地域へ~
開催日時:令和7年6月12日(木)
開催場所:千葉市教育会館 千葉市美浜区高浜3-1-3
屋内・屋外に防災・減災に役立つグッズの展示や体験ができます。
講演(オンライン同時配信) 11時~12時 「睡眠と災害 一時避難所環境・寝具や衣服の工夫ー」 講師:和洋女子大学 水野准教授 先着50名
14時~15時 「リスクファイナンス判断シート解説」 講師:関東経済産業局
ワークショップ 13時~14時又は15時~16時 事業継続力強化計画策定 各回先着10名
お申込み方法 上記チラシのQRコードからお申し込みください。
お問い合わせ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 千葉支店 地域戦略室 針木・小川 千葉市中央区登戸1-21-8 ℡ 043-245-9010 fax 043-301-8420
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千葉県商工会連合会では、物価高騰に負けず事業収益を確保するために「中小建設業向け収益力向上セミナー」をオンラインで開催いたします。
建設業向けに業績悪化から抜け出すヒントをわかりやすく解説します。
本セミナーでは、収益を増やすポイントをわかりやすく紹介します。中小建設業でもミリなく取り組める方法を実際の取り組み事例を紹介しながら、問題点や課題、改善点を丁寧にお伝えします。
開催日時:令和7年6月24日(火)13時~15時
講師:中小企業診断士・行政書士 高橋 智知 氏
お申込み:URL( https://forms.gle/4zQmMBVF5yHgumiT8 )又は上部QRコードからお申し込みください。
お問合せ:千葉県商工会連合会 担当:岡崎 電話 043-305-5980 Mail hen@chibaken.or.jp
千葉県商工会連合会では、物価高騰に負けず事業収益を確保するために「未来を描く持続化補助金セミナー」をオンラインで開催いたします。
今の売上に満足していますか?未来を描くために持続化補助金を活用しよう!
本セミナーでは、補助金の最新情報はもちろん、採択される申請書のコツや実際の活用事例まで、経営に役立つノウハウをわかりやすくお伝えいたします。 初めての方も、過去に不採択だった方も、未来を描くヒントをつかみに是非ご参加ください。
開催日時:令和7年6月12日(木)13時~15時
講師:中小企業診断士 高橋 寛 氏
お申込み:上部QRコードからお申し込みください。
お問合せ:千葉県商工会連合会 担当:岡崎 電話 043-305-5980 Mail hen@chibaken.or.jp
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千葉県では、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対して、「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」を給付します。
【申請期間】 令和7年5月26日(月)から令和7年7月28日(月)まで ※オンライン申請の場合: 5月26日(月)9時から7月28日(月)17時申請完了まで ※郵送申請の場合: 7月28日(月)消印有効
【給付額】 給付要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。
(1) 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり23,000円 (2) 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり23,000円 (3) 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり8,000円
【給付要件】 1.申請者の条件 下記の6つの要件を全て満たしている必要があります。 第1~3弾で給付を受けた方も再度申請できます。
➀【法人の場合】資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること、または、常時使用する従業員の数が300人以下であること。 【個人事業主の場合】常時使用する従業員の数が300人以下であること。
②令和7年5月1日時点で、貨物自動車運送事業を営んでいること 具体的には、申請者の名義で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」こと。
➂申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続しており、引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。
➃千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。
➄事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
⑥「暴力団排除に関する規定」(申請要領p13参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
※法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。
2.車両の条件 令和7年5月1日時点で、次の要件を全て満たしていること
➀申請者自ら使用していること ※自動車検査証記録事項(又は軽自動車届出済証)上の使用者が 申請者本人であること。
②千葉県内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用 自動車であること。 (※ 自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)は対象外)
➂千葉県内のナンバーであること ※自動車登録番号又は車両番号が、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏
➃【車検のある自動車】車検が有効であること(自動車検査証記録事項の有効期間の満了する日が令和7年5月1日以降であること) 【車検のない自動車(250㏄以下のオートバイ)】届出が済んでいること(令和7年5月1日までに軽自動車届出済証の交付を受けていること)
【申請方法】 ➀オンラインによる申請 専用ポータルサイト https://jimukyoku.site/chiba/kamotsuunsoshien/
②郵送による申請 〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階 千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局 宛
【お問い合わせ】 千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局 電話番号 0120-948-972 受付日時 月曜日から金曜日までの9時から17時まで(祝日を除く)
※申請要領、給付要綱、申請用紙は、千葉県貨物運送事業者 物価高騰対策支援事業 (第4弾)専用ポータルサイト ( https://jimukyoku.site/chiba/kamotsuunsoshien/ )に掲載されていますので、申請する場合には必ずご確認ください。
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千葉県では、地域貢献意欲の高い副業・兼業のプロ人材と地域企業をマッチングする支援を行っております。
経営課題に対して一人で悩んではいませんか? やりたいと思っていることで前に進んでいないことはありませんか?
副業・兼業人材の活用で、その悩みを解決しませんか
【対象企業】 中小企業、農業法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、公益法人、学校法人、農事組合法人 等
【対象地域】 香取、海匝、山武、長生、夷隅、安房、君津地域に営業所のある中小企業 等
【お問い合わせ】 株式会社みらいワークス 東京都港区虎ノ門4-1-13 Prime Terrace KAMIYACHO 2F MAIL : skill-shift_sales@mirai-works.co.jp 電話 : 03-5860-1835
千葉県担当課:千葉県総合企画部地域づくり課
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全国商工会連合会では、あいおいニッセイ同和損害保険(株)と共催で、職場の安心を守る!不祥事対応セミナーをオンラインで開催いたします。
開催日時:令和7年7月14日(月) 15:00~17:00
講 師:杜若経営法律事務所 岸田 鑑彦 弁護士
申込締切:令和7年7月13日
申込方法:チラシのQRコードまたは、下記URLからお申し込みください。 https://zoom.us/webinar/register/WN_sLIXut6ASg-hJm3n1_ThBQ
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1.補助金の目的 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
2.受付締切 第17回:2025年6月13日(金) 受付は、電子申請のみとなります。 申請先URL https://www.jizokuka-portal.info/ ※本事業の申請に際しては、電子申請システムをご利用ください。電子申請シス テムを利用するにはGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウ ント取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、未取得 の方はお早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、採択後の手続きに ついてもご利用いただきます。 【事業支援計画書〔様式4〕発行の受付締切原則2025年6月3日(火)】 ※事業支援計画書(様式4)について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。
3.補助率及び補助金額 補助上限額 【補助率 2/3 補助上限 50万円】 ※上記金額に、インボイス特例対象事業者は50万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ、両特例対象事業者は200万円の上乗せ
【インボイス特例の適用要件】 補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下①②のいずれかに当てはまる事業者 ① 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者 ② 2023年10月1日以降に創業した事業者 ※ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。
【賃金引上げ特例の適用要件について】 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること。 ※賃金引上げ特例を希望した場合、通常枠および賃金引上げ特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)。
4.補助事業実施期間 実施期間 交付決定日から2026年7月31日(金)まで 実績報告書提出期限 2026年8月10日(月) ※上記実施期間の途中で、補助事業が終了(補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、その日から起算して30日を経過した日、または上記「補助事業実績報告書提出期限」のいずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。
なお、「公募要領」は、中小企業庁小規模事業者持続化補助金」のホームページ ( https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/ )に掲載されていますので、申請前に必ずご確認ください。
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令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 失業等給付 等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります。 (農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更になります。)
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税務署へ申告書や届出書を郵送で提出する際に、申告書等の控えとともに返信用封筒を同封しておくと収受日が明記された印を押した書類が後日返送されます。また、窓口提出の場合も控えを持参することで収受日付印を押してもらうことができます。 2020年以降に各行政機関で進められているDX化・効率化の流れのなかで、国税に関する電子化やペーパーレス化の一環として、令和7年1月から、収受日付印の押なつを行わないことが国税庁から発表されましたので、上印刷による申告書や届出に収受日付印が押なつされませんので、注意が必要です。
【e-Taxの場合】 e-Taxを用いての電子申告の場合、送信された申告データの受信通知が自身(自社)のメッセージボックスに格納されます。 受信通知では、申告書等を提出した者の氏名または名称、受付番号、受付日時等を確認することができるため、その通知書が申告された証明になります。
【紙提出の場合】 申告書等を紙提出した事実やその提出年月日を確認するには、以下に挙げる4つの方法があります。 1. 申告書等情報取得サービス(オンライン請求・所得税のみ) 2. 保有個人情報の開示請求(個人のみ) 3. 税務署での申告書等の閲覧サービス(法人・個人) 4.納税証明書の交付請求
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令和6年10月1日から、千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)と そ の 使 用 者 に 適 用 さ れ る 「 千 葉 県 最 低 賃 金 」 が 改 正 さ れ ま す 。
千葉県最低賃金 1,076円 (現在の1,026円から50円引上げ)
※詳細については、上記リーフレット又は 千葉労働局のホームページ( https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html )で ご確認ください。
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1, 0 0 0万円以下であっても、消費税の確定申告が必要です。 そのため、消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年1 0 月1 日から同年1 2 月3 1日までの間において、インボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分の消費税の確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
個人事業者の確定申告の期限は、所得税は令和6年3月15日(金)、消費税は令和6年4月1日(月)までとなります。
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厚生労働省では、労働基準法の基礎知識や相談窓口等をまとめた労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」、労働条件相談「ほっとライン」、「外国人労働者向け相談ダイヤル」を運営しております。
各種リーフレット等もダウンロードできますので、是非ご活用ください。
確かめよう労働条件ホームページ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
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公益財団法人千葉県産業振興センターでは、県、経済関係団体等と連携し、融資や助成制度などの国レベル、地方レベルの各種支援情報、公募情報、イベント情報など、中小企業の皆様に役に立つ情報をメールマガジンで配信しています。(登録無料)
《主な配信情報》 ・融資や助成制度の案内 ・国、県等の支援施策活用案内 ・講演会・セミナー等、最新のイベント情報 ・各種公募情報 ・各種経済調査結果 などが毎週木曜日に配信されます。
《登録・配信》 メールアドレスをお持ちの方ならどなたでも登録いただけます。 ※ただし、携帯電話・PHSには配信できません。 登録・配信は無料です。
《お問い合わせ》 公益財団法人千葉県産業振興センター 電話:043-299-2901
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〇免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の特例措置 ・インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、令和5年10月1日から約3年間の課税期間、売上税額の2割を納税額とすることができます。 対象期間 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 ※個人事業者は、令和5年10月1日~12月の申告から、令和8年度分の申告までが対象となります。
〇少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能 ・基準期間の売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その金額が1万円未満であるものについては、一定の帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。 ※特定期間とは、個人事業者の場合は、前年の1月から6月までの期間、法人の場合は、前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間となります。
〇1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要となりました ・インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。
〇インボイス発行事業者に係る登録制度の見直されました ・令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。 ※登録の通知が制度開始日までに届かない場合でも、令和5年10月1日に遡って登録を受けたことものとみなされます。
詳しくは、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/) でご確認ください。
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「電子帳簿等保存制度」とは、どのような制度ですか? ・ 電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書 類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
① 電子帳簿等保存【希望者のみ】 ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存 するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコ ンで作成した請求書の控え等が対象です。 さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合に は、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置がありま す(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。
② スキャナ保存【希望者のみ】 決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保 存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・ 見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を 保存しなければなりません。 ※ 記録の改ざんなどを防⽌するため、①〜③の保存を⾏うためには一定のルールに従う必要があります。
詳細につきましては、国税庁のホームページ 【https://www.nta.go.jp】 をご確認ください。
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千葉県商工会連合会では、事業環境変化対応型支援事業として中小企業診断士による無料の電話・Zoom・LINE等を活用したオンライン窓口相談を実施しております。 商売に関するお悩み事のある方は、お気軽にご相談ください。
受付電話番号 043-305-5980 相談受付時間 9時30分~15時30分 (土日祝日を除く) 12時~13時は休憩時間となります。
LINEの場合、上部にある「無料お悩み相談」のチラシにあるQRコードから友達登録をしたうえでご予約をお願いします。
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千葉県商工会連合会では、【公式Twitter】を開設し、商工会地区の事業者や県民等に向け、千葉県内の各商工会の情報や商工会連合会からのお知らせなど幅広い情報をリアルタイムに発信し、商工会事業の情報発信をいたします。 ぜひ、フォローお願いいたします。 千葉県商工会連合会【公式】Twitter
https://twitter.com/chiba_shokoren
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「中途採用等支援助成金」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。 助成対象となる「中途採用の拡大」とそれぞれの助成額は以下の通りです。 また、下記に加えて常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、法定の中途採用率を公表していることも助成対象の要件です。
(1)中途採用率の拡大 助成額50万円 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成
(2)45歳以上の中途採用率の拡大 助成額:100万円 以下のすべてを満たす事業主に対する助成 • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた。
※助成対象となる方を雇い入れる前に、中途採用計画の作成・提出が必要です。
【申請の流れ】 雇入前 • 中途採用計画の作成 ⇒ 中途採用計画を労働局へ提出 • 中途採用に関する情報の公表 (常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主のみ)
雇入後 中途採用者の雇用管理制度の整備+ 対象となる方の雇入 (1)中途採用率の拡大 •中途採用率を20ポイント以上上昇させた。 (2)45歳以上の中途採用率の拡大 • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた。
助成金の対象となる労働者 ① 申請事業主に中途採用※1により雇い入れられた。 ② 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた。 ③ 期間の定めのない労働者(パートタイム※2を除く)として雇い入れられた。 ④ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない。 ⑤ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い。 ⑥ 雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B) 45歳以上の中途採用率の拡大」の場合のみ)
※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。 ※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。
詳細につきましては、上記リーフレット又は千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係(℡ 043-441-3540)までお問い合わせください。
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千葉県内の会員事業所に商工会名でWEB制作の勧誘などを電話で、執拗な営業活動が行われているとの報告及び注意喚起の連絡が千葉県商工会連合会からありましたので、ご注意をお願いします。
電話での執拗な営業活動や勧誘を受けた事業所の方は、お手数ですが商工会までご連絡をお願いします。
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