長南町では、物価高騰による消費への影響を緩和するため、本年度も「長南町地域応援券」を配布することとなりました。 現在の取扱店舗は、85店舗となっております。取扱店舗は、随時募集しておりますので、ご興味のある事業所の方は、商工会(℡ 46-0188)までお問い合わせください。
【加盟資格】 長南町内に事業所を有し、商品(製品)及びサービスを提供できる事業者
【発行部数】 500円の応援券10枚綴り1セット(5,000円分)を住民1人当たり1セット配布 ① 特別店舗・地域店舗共通券(本店が町外でも町内でも使用可能)4枚(2,000円分) ② 地域店舗券(本店が町内にある店舗でのみ使用可能) 6枚(3,000円分)
【使用期間】 令和6年2月4日(日)
【換金期間】 令和6年2月14日(水)
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令和5年度ちば起業家育成事業・ちば起業体験プログラム小中学生編チラシ
千葉県では、令和5年度新規事業として、ちば起業家育成事業を立ち上げ、下記のとおり、県内在住又は在学の小学4年生から中学3年生までを対象とした起業体験会を開催されます。
1 事業名 ちば起業体験プログラム小中学生編
2 内容・目的 参加者に模擬会社を設立させ、会社の仕組を学ぶとともに体験先企業を相手に した企画の商談を通じてBtoB型のビジネスを体験させることで、参加者のアントレプレナーシップ(起業家精神)獲得を支援する。
3 参加者 千葉県内在住 又は 在学の小学4年生から中学3年生(現在募集中)
4 日程・場所 (1)第1弾 令和5年12月9日(土)~12月17日(日)の間の4日(ユーカリが丘(佐倉市)) (2)第2弾 令和6年1月20日(土)~2月11日(日)の間の4日(イオンモール幕張新都心(千葉市))
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長南町では、今年も「長南町地域応援券」を配布することとなりました。 つきましては、取扱店舗を募集いたしますので町内事業者の皆様の出来るだけの参加ご協力をお願い申し上げます。
1.取扱加盟店資格 長南町内に事業所を有し、商品(製品)及びサービスを提供できる事業者
2.地域応援券発行部数 500円の応援券10枚綴り1セット(5,000円分)を住民1人当たり1セット配布 ① 特別店舗・地域店舗共通券(本店が町外でも町内でも使用可能) 4枚(2,000円分) ② 地域店舗券(本店が町内にある店舗でのみ使用可能) 6枚(3,000円分) 3.地域応援券使用期間 令和5年12月8日(金)から令和6年2月4日(日) ※使用期間を過ぎた場合は使用できません。
4.地域応援券換金期間 令和5年12月13日(水)から令和6年2月14日(水) 毎週水曜日 午前9時から午後3時 ※換金期間を過ぎた場合は換金できませんので、ご注意ください。 応援券の枚数を登録業者の方が確認し商工会に備え付けの応援券引替申込書を記入してください。 原則、小切手でお支払いいたします。 口座振込をご希望の場合は、申し訳ありませんが振込手数料のご負担をお願いします。
5.申込方法 「地域応援券取扱事業者申請書兼誓約書」を令和5年10月13日(金)までに商工会までご持参ください。 ※申込受付期間を過ぎた場合は、「地域応援券取扱店舗一覧」には掲載されませんのでご了承ください。
6.幟・ポールの配布 地域応援券取扱店の幟・ポールにつきましては、後日ご連絡いたしますので商工会まで取りに来てください。
7.注意事項 ① 有効期間内(令和6年2月4日まで)に限りご利用いただけます。(期間を過ぎた場合は無効となります。) ②交換、売買、現金との引き換えはできません。 ③つり銭はでません。 ④盗難、紛失、滅失または、偽造、変造、模造等について、責任を負いません。 ⑤商品返品の際返金はできません。 ⑥税金・振込代金・振込手数料・公共料金等の支払い、有価証券・ビール券・図書券・商品券・切手・印紙・プリぺードカードなどの換金性の高いものの購入、たばこの購入にはご利用になれません。(電子マネーへのチャージ等もご利用になりません。) ⑦長南町地域応援券取扱店に登録した店舗でのみご利用可能です。
8.お問い合わせ先 ①応援券につきましては、 長南町産業振興課(℡ 0475-46-3397) ②応援券募集につきましては、 長南町商工会(℡ 0475-46-0188)
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千葉県商工会連合会では、事業環境変化対応型支援事業として中小企業診断士による無料の電話・Zoom・LINE等を活用したオンライン窓口相談を実施しております。 商売に関するお悩み事のある方は、お気軽にご相談ください。
受付電話番号 043-305-5980 相談受付時間 9時30分~15時30分 (土日祝日を除く) 12時~13時は休憩時間となります。
LINEの場合、上部にある「無料お悩み相談」のチラシにあるQRコードから友達登録をしたうえでご予約をお願いします。
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1.補助金の目的 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
2.受付締切 第12回:2023年12月12日(火) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は12月5日(火) ※事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
3.補助率及び補助金額 ①通常枠 【補助率 2/3 補助上限 50万円】 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
② 賃金引上げ枠 【補助率 2/3(赤字事業者は3/4) 補助上限 200万円 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。 ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。 なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
③ 卒業枠 【補助率 2/3 補助上限 200万円】 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
【インボイス特例の適用要件について】 免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。
要件 2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません
※【後継者支援枠】及び【創業枠】は長南町では対象になりませんので省略します。
なお、「公募要領」・「申請様式」は、全国商工会連合会( https://www.shokokai.or.jp/ ) に掲載されています。
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長生ブロック6商工会が合同で下記日程で「事業承継の個別相談会」を開催します。
10年後を見据えた相談や事業承継の取り組みに係る補助金や税制上の特例措置などの説明等も受けられます。
【日 時】 1回目 令和5年11月8日(水) 2回目 令和5年12月7日(木) 3回目 令和6年1月18日(木) ※相談時間は各日ともに①10時②13時③14時30分となります。
【場 所】 茂原商工会議所 3階
【申 込】 ファックス又はホームページからご相談を希望する1週間前までにお申し込みください。
FAX 043-305-5273 https://chiba-jigyohikitsugi.jp/contact/
予約制となりますので、ご希望の日時にお早めにお申し込みください。
主催:千葉県事業承継・引継ぎ支援センター 共催:一宮町商工会・睦沢町商工会・長生村商工会・白子町商工会・長柄町商工会・長南町商工会 後援:(公財)千葉県産業振興センター
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令和5年10月1日から、千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)と そ の 使 用 者 に 適 用 さ れ る 「 千 葉 県 最 低 賃 金 」 が 改 正 さ れ ま す 。
千葉県最低賃金 1,026円 (現在の984 円から42 円引上げ)
※詳細については、上記リーフレット又は 千葉労働局のホームページ( https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html )で ご確認ください。
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なお、相談をご希望の方は長南町商工会(℡0475-46-0188)に希望日及び希望時間をお申し込みください。(相談時間は1回あたり60分程度を予定しております。)
1.開設日時 ①令和5年 7月25日(火) 9:30~15:00 ②令和5年 8月22日(火) 9:30~15:00 ③令和5年 9月26日(火) 9:30~15:00 ④令和5年10月24日(火) 9:30~15:00 ⑤令和5年11月28日(火) 9:30~15:00 ⑥令和5年12月26日(火) 9:30~15:00 ⑦令和6年 1月23日(火) 9:30~15:00 ⑧令和6年 2月27日(火) 9:30~15:00
2.講師 青木経営コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 孝保 中小企業診断士
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厚生労働省では、労働基準法の基礎知識や相談窓口等をまとめた労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」、労働条件相談「ほっとライン」、「外国人労働者向け相談ダイヤル」を運営しております。
各種リーフレット等もダウンロードできますので、是非ご活用ください。
確かめよう労働条件ホームページ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
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公益財団法人千葉県産業振興センターでは、県、経済関係団体等と連携し、融資や助成制度などの国レベル、地方レベルの各種支援情報、公募情報、イベント情報など、中小企業の皆様に役に立つ情報をメールマガジンで配信しています。(登録無料)
《主な配信情報》 ・融資や助成制度の案内 ・国、県等の支援施策活用案内 ・講演会・セミナー等、最新のイベント情報 ・各種公募情報 ・各種経済調査結果 などが毎週木曜日に配信されます。
《登録・配信》 メールアドレスをお持ちの方ならどなたでも登録いただけます。 ※ただし、携帯電話・PHSには配信できません。 登録・配信は無料です。
《お問い合わせ》 公益財団法人千葉県産業振興センター 電話:043-299-2901
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《補助対象者》 県内で事業を行う中小企業者等(中小企業・個人事業者・NPO法人・組合 等)
・交付申請日までに「CO2CO2(コツコツ)スマート宣言事業所登録制度」に登録申請していること ・交付申請日までに募集要領で指定する「省エネルギー診断」を受診、又は「簡易自己診断」を実施していること
《補助対象事業》 県内の事務所又は事業所において実施する事業で、以下の要件をすべて満たす事業が対象です。なお、省エネルギー診断受診費は、「県が指定した機関」により受診したものである場合が対象です。
・省エネルギー診断等の結果に基づき、省エネルギーの促進等に資する設備導入であること ・事業実施により事業所において削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること ・交付決定前に、補助事業に着手していないこと
《補助上限額》 【省エネルギー診断あり】1事業者当たり1,000万円(補助対象経費の額に2分の1) 【簡易自己診断のみ】1事業者当たり500万円(補助対象経費の額に4分の1)
《申請期間》 ①省エネルギー診断に基づく設備導入等に係る交付申請 令和5年6月22日(木曜日)から令和5年12月15日(金曜日)
②簡易自己診断に基づく設備導入等に係る交付申請 令和5年10月2日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)
③省エネルギー診断受診費のみの交付申請 令和5年6月22日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)
※省エネルギー診断受診費以外は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手している場合は補助の対象外です。 ※申請受付期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します(予算額:5億円)。
詳細は、千葉県のホームページをご参照ください。 https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/datsutanso-sokushin.html
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助成上限額 50万円
前期受付:令和5年5月26日(金)~令和5年9月15日(金) 後期受付:令和5年10月20日(金)~令和6年2月15日(木) ※予算の上限に達した場合、期間内であっても受付終了となります。
《助成の対象となる事業》 中小事業主において、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行う事業を対象とします。具体的には次のような取組を実施することとなります。 ①労働者の育児休業等の取得を促進するための取組。 ②労働者の子育てを支援するための取組。 ③労働者の業務負担の軽減や所定外労働時間の削減等を図るための取組。 ④その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組。
《対象事業者》 本助成事業は、次の(1)及び(2)の事業区分ごと、それぞれ定める要件を満たす事業主が助成の対象となります。助成要件等の審査を行った上で、助成を決定します。
(1)中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業 (くるみん認定・くるみんプラス認定) 【要件】次の3つの要件を満たす事業主 ○ 事業主は行動計画の計画期間(2~5年間)終了後、都道府県労働局に申請し、くるみん認定・くるみんプラス認定を受けることとなります(各認定は、複数回受けることができます)。 ○ 本助成事業は、令和4年度または令和5年度に、くるみん認定・くるみんプラス認定を受けた企業に助成を行うものであり、1回の認定につき、1回の助成(上限50万円/事業主)を行います(助成の申請が必要です)。
(2)中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業 (プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定) 【要件】次の3つの要件を満たす事業主 ○ 認定の流れは、くるみん認定・くるみんプラス認定と同様です(認定は1回のみ)。 ○ 本助成事業は、プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定を受けている企業に対し、認定が取り消されない限り、認定を受けた翌年度から令和8年度まで毎年度、助成(上限50万円/事業主)を行います(毎年度、助成の申請が必要です)。 ①子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している事業主)であること。 ②令和4年度または令和5年度(令和6年2月15日まで)において、「くるみん認定」又は「くるみんプラス認定」を受けたこと。 ③次世代育成支援対策推進法に規定する中小事業主(常時雇用する労働者数300人以下の事業主)であること。
《くるみん認定・くるみんプラス認定・プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定について》
次世代育成支援対策推進法において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」(行動計画)を策定することとなっています。 行動計画に定めた目標を達成する等、一定の基準を満たした企業は、都道府県労働局に申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定・くるみんプラス認定)を受けることができます。さらに、くるみん認定を受けた企業がより高い水準の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定)を受けることができます。 くるみん認定制度の詳細については、厚生労働省のHPを御確認ください。 (厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
【助成制度や助成申請手続きなどの問い合わせ先】 一般財団法人女性労働協会 くるみん助成金事務局 (電話:03-6453-7020 メール:info@kuruminjosei.jp HP:https://kuruminjosei.jp/)
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〇免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の特例措置 ・インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、令和5年10月1日から約3年間の課税期間、売上税額の2割を納税額とすることができます。 対象期間 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 ※個人事業者は、令和5年10月1日~12月の申告から、令和8年度分の申告までが対象となります。
〇少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能 ・基準期間の売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その金額が1万円未満であるものについては、一定の帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。 ※特定期間とは、個人事業者の場合は、前年の1月から6月までの期間、法人の場合は、前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間となります。
〇1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要となりました ・インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。
〇インボイス発行事業者に係る登録制度の見直されました ・令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。 ※登録の通知が制度開始日までに届かない場合でも、令和5年10月1日に遡って登録を受けたことものとみなされます。
詳しくは、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/) でご確認ください。
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「電子帳簿等保存制度」とは、どのような制度ですか? ・ 電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書 類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
① 電子帳簿等保存【希望者のみ】 ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存 するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコ ンで作成した請求書の控え等が対象です。 さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合に は、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置がありま す(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。
② スキャナ保存【希望者のみ】 決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保 存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・ 見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を 保存しなければなりません。 ※ 記録の改ざんなどを防⽌するため、①〜③の保存を⾏うためには一定のルールに従う必要があります。
詳細につきましては、国税庁のホームページ 【https://www.nta.go.jp】 をご確認ください。
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千葉県商工会連合会では、事業環境変化対応型支援事業として中小企業診断士による無料の電話・Zoom・LINE等を活用したオンライン窓口相談を実施しております。 商売に関するお悩み事のある方は、お気軽にご相談ください。
受付電話番号 043-305-5980 相談受付時間 9時30分~15時30分 (土日祝日を除く) 12時~13時は休憩時間となります。
LINEの場合、上部にある「無料お悩み相談」のチラシにあるQRコードから友達登録をしたうえでご予約をお願いします。
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千葉県商工会連合会では、【公式Twitter】を開設し、商工会地区の事業者や県民等に向け、千葉県内の各商工会の情報や商工会連合会からのお知らせなど幅広い情報をリアルタイムに発信し、商工会事業の情報発信をいたします。 ぜひ、フォローお願いいたします。 千葉県商工会連合会【公式】Twitter
https://twitter.com/chiba_shokoren
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「中途採用等支援助成金」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。 助成対象となる「中途採用の拡大」とそれぞれの助成額は以下の通りです。 また、下記に加えて常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、法定の中途採用率を公表していることも助成対象の要件です。
(1)中途採用率の拡大 助成額50万円 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成
(2)45歳以上の中途採用率の拡大 助成額:100万円 以下のすべてを満たす事業主に対する助成 • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた。
※助成対象となる方を雇い入れる前に、中途採用計画の作成・提出が必要です。
【申請の流れ】 雇入前 • 中途採用計画の作成 ⇒ 中途採用計画を労働局へ提出 • 中途採用に関する情報の公表 (常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主のみ)
雇入後 中途採用者の雇用管理制度の整備+ 対象となる方の雇入 (1)中途採用率の拡大 •中途採用率を20ポイント以上上昇させた。 (2)45歳以上の中途採用率の拡大 • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた。
助成金の対象となる労働者 ① 申請事業主に中途採用※1により雇い入れられた。 ② 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた。 ③ 期間の定めのない労働者(パートタイム※2を除く)として雇い入れられた。 ④ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない。 ⑤ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い。 ⑥ 雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B) 45歳以上の中途採用率の拡大」の場合のみ)
※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。 ※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。
詳細につきましては、上記リーフレット又は千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係(℡ 043-441-3540)までお問い合わせください。
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令和5年4月1日から雇用保険料率が変わります。 労働者負担分・事業主負担分ともに変更になります。 労働者の負担分は、一般の事業(6/1,000)、農林水産・建設の事業(7/1,000)になりますので、ご注意ください。
詳細は、上の令和5年度雇用保険料率のご案内をご参照ください。
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千葉県内の会員事業所に商工会名でWEB制作の勧誘などを電話で、執拗な営業活動が行われているとの報告及び注意喚起の連絡が千葉県商工会連合会からありましたので、ご注意をお願いします。
電話での執拗な営業活動や勧誘を受けた事業所の方は、お手数ですが商工会までご連絡をお願いします。
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