05.06.28開催 インボイス制度・電子帳簿保存法改正への対応セミナー
令和5年10月1日から始まる「消費税のインボイス制度」、令和6年1月1日から始まる「電子帳簿保存法の改正」について、制度改正までの間に事業者が対応すること、「消費税インボイス制度」の概要・改正点・手続きの方法、「電子帳簿保存法」の改正の内容・対応策について、石井豊税理士が丁寧に説明いたします。
開催日時:令和5年6月28日(水)午後2時~4時
開催場所:長南町商工会館
講師:石井豊 税理士
研修カリキュラム 〈消費税インボイス制度〉 ・制度の概要・仕組み ・どのような免税業者が登録するべきか ・具体的な手続方法 ・特例措置・改正点 〈電子帳簿保存法の改正〉 ・電子帳簿保存法の改正内容 ・電子帳簿保存法への対応
参加ご希望の方は、参加申込書を商工会にFAX(0475-46-3085)でお申込ください。
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〇免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の特例措置 ・インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、令和5年10月1日から約3年間の課税期間、売上税額の2割を納税額とすることができます。 対象期間 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 ※個人事業者は、令和5年10月1日~12月の申告から、令和8年度分の申告までが対象となります。
〇少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能 ・基準期間の売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その金額が1万円未満であるものについては、一定の帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。 ※特定期間とは、個人事業者の場合は、前年の1月から6月までの期間、法人の場合は、前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間となります。
〇1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要となりました ・インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。
〇インボイス発行事業者に係る登録制度の見直されました ・令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。 ※登録の通知が制度開始日までに届かない場合でも、令和5年10月1日に遡って登録を受けたことものとみなされます。
詳しくは、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/) でご確認ください。
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「電子帳簿等保存制度」とは、どのような制度ですか? ・ 電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書 類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
① 電子帳簿等保存【希望者のみ】 ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存 するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコ ンで作成した請求書の控え等が対象です。 さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合に は、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置がありま す(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。
② スキャナ保存【希望者のみ】 決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保 存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・ 見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を 保存しなければなりません。 ※ 記録の改ざんなどを防⽌するため、①〜③の保存を⾏うためには一定のルールに従う必要があります。
詳細につきましては、国税庁のホームページ 【https://www.nta.go.jp】 をご確認ください。
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千葉県商工会連合会では、事業環境変化対応型支援事業として中小企業診断士による無料の電話・Zoom・LINE等を活用したオンライン窓口相談を実施しております。 商売に関するお悩み事のある方は、お気軽にご相談ください。
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「中途採用等支援助成金」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。 助成対象となる「中途採用の拡大」とそれぞれの助成額は以下の通りです。 また、下記に加えて常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、法定の中途採用率を公表していることも助成対象の要件です。
(1)中途採用率の拡大 助成額50万円 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成
(2)45歳以上の中途採用率の拡大 助成額:100万円 以下のすべてを満たす事業主に対する助成 • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた。
※助成対象となる方を雇い入れる前に、中途採用計画の作成・提出が必要です。
【申請の流れ】 雇入前 • 中途採用計画の作成 ⇒ 中途採用計画を労働局へ提出 • 中途採用に関する情報の公表 (常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主のみ)
雇入後 中途採用者の雇用管理制度の整備+ 対象となる方の雇入 (1)中途採用率の拡大 •中途採用率を20ポイント以上上昇させた。 (2)45歳以上の中途採用率の拡大 • 中途採用率を20ポイント(中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた。 • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた。
助成金の対象となる労働者 ① 申請事業主に中途採用※1により雇い入れられた。 ② 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた。 ③ 期間の定めのない労働者(パートタイム※2を除く)として雇い入れられた。 ④ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない。 ⑤ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い。 ⑥ 雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B) 45歳以上の中途採用率の拡大」の場合のみ)
※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。 ※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。
詳細につきましては、上記リーフレット又は千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係(℡ 043-441-3540)までお問い合わせください。
1.補助金の目的 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
2.受付締切 第12回:2023年6月1日(木) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は5月25日(木) ※事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
3.補助率及び補助金額 ①通常枠 【補助率 2/3 補助上限 50万円】 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
② 賃金引上げ枠 【補助率 2/3(赤字事業者は3/4) 補助上限 200万円 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。 ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。 なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
③ 卒業枠 【補助率 2/3 補助上限 200万円】 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
【インボイス特例の適用要件について】 免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。
要件 2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません
※【後継者支援枠】及び【創業枠】は長南町では対象になりませんので省略します。
なお、「公募要領」・「申請様式」は、全国商工会連合会( https://www.shokokai.or.jp/ ) に掲載されています。
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令和5年4月1日から雇用保険料率が変わります。 労働者負担分・事業主負担分ともに変更になります。 労働者の負担分は、一般の事業(6/1,000)、農林水産・建設の事業(7/1,000)になりますので、ご注意ください。
詳細は、上の令和5年度雇用保険料率のご案内をご参照ください。
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千葉県内の会員事業所に商工会名でWEB制作の勧誘などを電話で、執拗な営業活動が行われているとの報告及び注意喚起の連絡が千葉県商工会連合会からありましたので、ご注意をお願いします。
電話での執拗な営業活動や勧誘を受けた事業所の方は、お手数ですが商工会までご連絡をお願いします。
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令和4年10月1日から千葉県の最低賃金が984円になります。 この最低賃金は、年齢・パート・アルバイトなど全ての従業員に適用されます。