免税業者の皆様へ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!
適格請求書(インボイス)とは、 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
1.補助金の目的 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
2.受付締切 第8回:2022年6月3日(金)【締切日当日消印有効】 【事業支援計画書〔様式4〕発行の受付締切原則2022年5月27日(金)】 第9回:2022年9月中旬 第10回:2022年12月上旬 第11回:2023年2月下旬 ※事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をも ってお手続きいただきますようお願いいたします。
3.補助率及び補助金額
① 通常枠 【補助率 2/3 補助上限 50万円】
② 賃金引上げ枠 【補助率 2/3(赤字事業者は3/4) 補助上限 200万円 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。 ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。 なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
③ 卒業枠 【補助率 2/3 補助上限 200万円】 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
④ インボイス枠 【補助率 2/3 補助上限 100万円】 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
※【後継者支援枠】及び【創業枠】は長南町では対象になりませんので省略します。
なお、「公募要領」・「申請様式」は、全国商工会連合会(https://www.shokokai.or.jp/)に掲載されています。
商工会では、茂原税理士会の税理士をお招きして、所得税・消費税の個別指導会を下記日程にて開催いたします。 確定申告のことで不安や疑問がある方は、相談料は無料となっておりますので、この機会にご利用ください。
①令和4年2月24日(木)10:00~15:00 石井豊税理士 ②令和4年3月3日(木)10:00~15:00 地引久貴税理士 ③令和4年3月9日(水)10:00~15:00 石井豊税理士 ④令和4年3月11日(金)10:00~15:00 地引久貴税理士
※ご相談をご希望の方は、事前に希望時間を商工会までお申し込みをお願いします。
※提出期限が近づくと混雑が予想されますので、お早目のご提出をお願いします。
1.概要 ・新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた中堅・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。 以下の給付対象①②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となる可能性があります。
2.給付対象 ①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 ②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の 同じ月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している事業者
3.給付額 基準期間の売上高 ― 対象月の売上高×5
※基準期間は、「2018年11月~2019年3月」、2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間 ※対象月は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月 (基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
① 中小法人等 【給付上限額】 年間売上高 1億円以下 50%以上減少 100万円 30%以上50%未満 60万円
年間売上高 1億円~5億円 50%以上減少 150万円 30%以上50%未満 90万円
年間売上高 5億円以上 50%以上減少 250万円 30%以上50%未満 150万円
② 個人事業者 50%以上減少 50万円 30%以上50%未満 30万円
4.申請期間 2022年1月31日(月)~5月31日(火)
5.申請に必要な書類 一時支援金・月次支援金未受給の事業所は、申請前に登録確認機関での事前確認が必要です。 ⑴中小法人等 ①2019年11月、2020年11月、基準期間を含むすべての事業年度の 確定申告書別表一及び法人事業概況説明書(表・裏) ※受付印のあるもの ②履歴事項全部証明書 ③対象月の売上台帳 ④振込先の通帳(表面・通帳を開いた1・2面) ⑤ 宣誓・同意書
⑵個人事業者 ①2019年11月、2020年11月、基準期間を含むすべての事業年度の 確定申告書及び青色決算書又は収支内訳書 ※受付印のあるもの ②本人確認書類免許証、個人番号カード等) ※健康保険証の場合は、併せて住民票が必要となります。( ③対象月の売上台帳 ④振込先の通帳(表面・通帳を開いた1・2面) ⑤宣誓・同意書 ※e-Taxで提出されている方は、受信通知(メール詳細)が必要となります。(確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては添付不要)
6.申請・相談窓口 相談窓口 0120-789-140 (8:30~19:00) https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
《支援金A》 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~ 令和3年10月までのいずれかひと月の売上が、令和元年 又は令和2年の同月と比較して30%以上減少している 中小企業、個人事業者等 支給額:中小企業等 30 万円、個人事業者等 15 万円
《支援金B》酒類販売事業者等への上乗せ分 まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への種類の提供停 止を含む時短営業要請等の影響により、令和3年4月~ 令和3年10月までの期間について、売上が令和元年又は 令和2年の同月と比較して70%以上減少した月がある酒 類販売事業者等(支援金Aと重複して受給可能)
支給額 中小企業等 20 万円/月 (最大140 万円) 個人事業者等 10 万円/月 (最大70 万円)
申請期間:令和3 年8 月5 日~令和3 年12 月28 日
※千葉県感染拡大防止対策協力金の支給対象の方は支給 対象外となります。 ※月次支援金と重複して受給可能です。
千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター ☎ 0120-179-155(9:00~18:00)
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が始まります。 この制度の導入後は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者の発行する「適格請求書」の保存が、仕入控除の要件となります。 この制度は、現在免税事業者を含め全ての事業者に影響がありますので、早めの準備が必要となります。 この「適格請求書発行事業者の登録」が、令和3年10月1日から始まることに伴い下記のとおり消費税のインボイス制度対策セミナーを開催いたしますので、是非お申し込みください。
〇消費税のインボイス制度対策セミナー
開催日時:令和3年10月8日(金) 14:00~16:00
開催場所:長南町商工会館
講 師:石井豊 税理士
受 講 料:無 料
申込定員:15名(定員になり次第受付終了となります)
《支援金A》 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3 年4 月 ~令和3 年8 月までのいずれかひと月の売上が、令和元 年又は令和2 年の同月と比較して30%以上減少している 中小企業、個人事業者等 支給額:中小企業等 20 万円、個人事業者等 10 万円
《支援金B》酒類販売事業者等への上乗せ分 まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への種類の提供停 止を含む時短営業要請等の影響により、令和3 年4 月~ 令和3 年8 月までの期間について、売上が令和元年又は 令和2 年の同月と比較して70%以上減少した月がある酒 類販売事業者等(支援金Aと重複して受給可能)
支給額 中小企業等 20 万円/月 (最大100 万円) 個人事業者等 10 万円/月 (最大50 万円)
申請期間:令和3 年8 月5 日~令和3 年12 月28 日
※千葉県感染拡大防止対策協力金の支給対象の方は支給 対象外となります。 ※月次支援金と重複して受給可能です。
千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター ☎ 0120-179-155(9:00~18:00)
1.給付対象 ①緊急事態措置又はまん延防止重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること ②緊急事態措置又はまん延防止重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること ※千葉県から時短営業の要請を受けた「感染拡大防止対策協力金」の対象の飲食店は支給対象となりません。 ※一時支援金は、店舗単位・事業所単位ではなく事業所単位となります。
2.給付額 ・2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上 対象期間は6月~8月となります。 ※中小法人は月額20万円、個人事業者は月額10万円が上限となります。
3.申請期間 6月分 令和3年7月1日~8月31日 7月分 令和3年8月1日~9月30日 8月分 令和3年9月1日~10月31日
4.申請に必要な書類 (一時支援金未受給の事業所) 申請前に登録確認機関での事前確認が必要です。 ①2019年・2020年の確定申告書及び青色決算書又は収支内訳書(受付印のあるもの) ※法人の場合は、2019年6月から2020年8月までのすべての期間を含む事業年度分が必要となります。 ※e-Taxで提出されている方は、受信通知(メール詳細)が必要となります。(確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては添付不要) ②2021年の対象月の売上台帳 ③宣誓・同意書 ④通帳の写し(表面及び通帳を開いた1枚目) ⑤本人確認書類(免許証、個人番号カード等)【個人事業者の場合】 ※健康保険証の場合は、併せて住民票が必要となります。 ⑥履歴事項全部証明書【法人の場合】 ※3カ月以内に発行されたもの
(一時支援金を受給した事業所) 申請前の登録確認機関での事前確認は必要ありません。 ①2021年の対象月の売上台帳 ②宣誓・同意書
5.申請・相談窓口 一時金支援事務局ホームページ https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
相談窓口 0120-211-240
上記、長南町地域応援券取扱店一覧をクリックすると最新の名簿がご覧いただけます。
令和3年度長南町地域応援券が始まります。 住民一人当たり5,000円の応援券が配布されます。 使用期限は、令和4年1月31日までとなりますのでご注意ください。 現在の地域応援券取扱店舖は85店舗となりますので、最新の名簿をご確認いただき地域応援券取扱店舗で使用期限内にご利用ください。 取扱店舗は随時募集中です。
1.給付対象 ①緊急事態措置又はまん延防止重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること ②緊急事態措置又はまん延防止重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること ※千葉県から時短営業の要請を受けた「感染拡大防止対策協力金」の対象の飲食店は支給対象となりません。 ※一時支援金は、店舗単位・事業所単位ではなく事業所単位となります。
2.給付額 ・2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上 対象期間は4月~6月となります。 ※中小法人は月額20万円、個人事業者は月額10万円が上限となります。
3.申請期間 4月分・5月分 令和3年6月16日~8月15日 6月分 令和3年7月 1日~8月31日
4.申請に必要な書類 (一時支援金未受給の事業所) 申請前に登録確認機関での事前確認が必要です。 ①2019年・2020年の確定申告書及び青色決算書又は収支内訳書(受付印のあるもの) ※法人の場合は、2019年4月から2020年6月までのすべての期間を含む事業年度分が必要となります。 ※e-Taxで提出されている方は、受信通知(メール詳細)が必要となります。(確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては添付不要) ②2021年の対象月の売上台帳 ③宣誓・同意書 ④通帳の写し(表面及び通帳を開いた1枚目) ⑤本人確認書類(免許証、個人番号カード等)【個人事業者の場合】 ※健康保険証の場合は、併せて住民票が必要となります。 ⑥履歴事項全部証明書【法人の場合】 ※3カ月以内に発行されたもの
(一時支援金を受給した事業所) 申請前の登録確認機関での事前確認は必要ありません。 ①2021年の対象月の売上台帳 ②宣誓・同意書
5.申請・相談窓口 一時金支援事務局ホームページ https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
相談窓口 0120-211-240
長南町では、新型コロナウイルスによる消費への影響を緩和するため今年も「長南町地域応援券」を配布することとなり、取扱店舗を募集いたしますので商工会員の皆様の出来るだけの参加ご協力をお願い申し上げます。
♦取扱加盟店資格 長南町内に事業所を有し、商品(製品)及びサービスを提供できる事業者
♦地域応援券発行部数 500円の応援券10枚綴り1セット(5,000円分)を住民1人当たり1セット配布 ①特別店舗・地域店舗共通券(本店が町外でも町内でも使用可能)4枚(2,000円分) ②地域店舗券(本店が町内にある店舗でのみ使用可能) 6枚(3,000円分) ♦地域応援券使用期間 令和3年8月10日(火)から令和4年1月31日(月) ※使用期間を過ぎた場合は使用できません。
♦地域応援券換金期間 令和3年8月18日(水)から令和4年2月9日(水) 午前9時から午後3時 ※換金期間を過ぎた場合は換金できませんので、ご注意ください。 ♦換金方法 応援券を換金する場合は、毎週水曜日の午前9時から午後3時の間(換金日が休日の場合は翌日とする。)に応援券の枚数を登録業者の方が確認し商工会に備え付けの応援券引替申込書を記入してください。 原則、小切手でお支払いいたします。 口座振込をご希望の場合は、申し訳ありませんが振込手数料のご負担をお願いします。
♦申込方法 同封の「地域応援券取扱事業者申請書兼誓約書」を申込受付期間内に商工会までご持参ください。
♦申込受付期間 令和3年6月25日(金)まで ※取扱店の募集は随時募集いたしますが、申込受付期間を過ぎた場合は、「地域応援券取扱店舗一覧」には掲載されませんのでご了承ください。